国民健康保険や扶養条件、免除、減免、延納などについて
世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人が保険に入っている被保険者の扶養家族として扱われます。
被扶養者の条件は生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含む)、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。それ以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内)内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居している)の5つです。
国民健康保険証に載っている扶養家族は健康保険証が使えます。
扶養家族に入っている人が一定収入以上、同居している場合は年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
別居している場合は年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。の仕事をした場合や、結婚して親から戸籍が抜けた場合には扶養家族から外れます。
結婚しても被保険者に扶養されている場合は扶養家族のままでいられることもあるそうです。
独立しているのに、扶養家族として国民健康保険を使用した場合は扶養の事実がなかった時点から国民年金保険料の請求がきます。
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国民健康保険は社会保険制度の一部で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて被保険者が病気やケガ、出産時、死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。
1961年に国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないと国民皆保険制度が整えられたので、生活保護を受けている人以外で、一年以上日本に長期滞在、又は在留資格のある外国人も加入することが出来ます。
国民健康保険は各市町村が運営しています。国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っているので保険料には地域格差があります。
その保険料は国からの補助金と自己負担金を引いて「所得税」「資産割」「均等割」「平均割」から「確保すべき保険料」を算出し、一世帯当たりの保険料を出します。
保険料は保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差がありますが、最高限度額も53万円と決められています。
39歳までは医療分の国民健康保険料を納め、40〜64歳までの第2号被保険者は医療分+介護分の国民健康保険料を納め、65歳以上の第1号被保険者は医療分と介護分の国民健康保険料を別々に納めます。
国民健康保険に加入している場合の医療負担の割合は3歳未満が2割、3〜69歳は3割、70歳以上で所得の少ない場合は1割とされています。
保険料を滞納すると、保険証の有効期限の短縮、1年6ヶ月以上滞納すると保険の給付が差し止められます。
国民健康保険は、医療機関での診察以外に、訪問看護療養費や葬祭費、子供一人当たり35万円の出産一時金、入院時などの歩行困難による車利用の場合など必要と認められればお金が支給されます。
加入は国民の義務ですが、加入しないことを罰する法律がないので、加入していない人もいます。
診察、手術や医療措置、在宅での療養・看護、入院・看護、薬などの治療材料の支給は利用できます。
経済上の理由による中絶、自然分娩、仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)、美容整形、健康診断・予防接種、ケンカや泥酔による怪我や病気、人間ドック、歯科材料費(超合金など)には利用できません。
国民健康保険の免除の基準は、自治体ごとに異なります。
免除の理由は、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業など特別な事情で収入が極端に減少した場合です。
国民健康保険料の納付が困難になった場合は市町村役場に申請をすることで免除、減免、延納(納付の時期を延ばす徴収猶予)などが認められます。